「育休なんて取れない」と諦めないで!男性育休のスムーズな取得法を解説!!
最近、育休に関する法改正が行われたというニュースを目にする機会が増えましたよね。
これを機に、「もしかしたらうちも自分が育休を取る事があるかもしれない…。」と感じている人もいるんじゃないでしょうか?
この記事では実際に6か月間の育休を取得した筆者が、男性の育休の取得方法をご紹介します。
育休取得の規定を会社が決めると思っていませんか?
最近、男性の育休が話題になっているみたい…
我が家に子供が出来たら自分も育休を取ってあげたいけど、うちの会社は小さいからそんな取り決めは就業規則に載ってないし…社内にも育休をとった男性なんて一人もいない。男が育休取るなんて違う世界の話だな…。
あなたがもしそんな風に思っているのなら、それは大きな間違いです。
育休の取得は会社の就業規則ではなく、法律で決まっています。
Ⅱ 育児休業制度
Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
(第2条、第5条第1項、第5項、第6条第1項)
○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
『育児・介護休業法』厚生労働省HPより抜粋
しっかりと「男女」と書いてありますね。
つまり、育休を取得することが出来るのは夫である男性でも可能なんです。
そもそも制度としては昔から定められているんですね。
しかし
「育児=女性」という価値観に縛られてきた世代からみれば、ほとんど実体のない制度だったのかもしれません。
しかし、時代は常に変化しています。
「男が育休なんて取って何をするんだ??」と感じていた時代とはあらゆる面で環境が変わってきています。
その変化が今回の法改正に現れているんですね。
従業員への育休取得の意思確認が義務付けされました!!
今回の法改正で、
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
との定めが創設されました。
つまり…
子どもが出来たの?おめでとう!…じゃあ育休はどうする??
と会社から従業員に確認しなければならない義務が出来た!!ということなんですね。
しかし、まだ男性に対する育休の取得実績のない企業の方が多いので
やはりいくつかの準備は必要になってくると思います。
ではどんな準備をすれば良いのでしょう?
男性の育休を申請する前に準備すること
それはズバリ、職場に準備期間を作ってあげることです。
これに尽きます。
法改正によって義務が出来たとはいえ
会社にとっても、通常業務がある中で初めての事例に対応するのはとても負担の大きい事です。
担当者に事前の準備期間を作ってあげる事で、育休の取得がスムーズに進む。というわけです。
具体的にはこんなことをしておきましょう↓↓
- 前もって育休の取得意思をアピールしておく
まだ時期が決まっていなかったとしても、担当者が準備を始める事が出来ます。
- 取得開始時期を決めておく
出産後しばらくしてからなのか?出産予定日からなのか?等の開始時期を決めておきましょう。
特に出産直後から育休に入りたい場合は事前に打ち合わせを進めておきましょう。
- なるべく早い段階で申請をすませておく
会社に所定の様式がある場合は、早めに書面での提出を済ませておきましょう。
所定の様式がない場合でも、担当者への連絡だけでなく、自部署の上司へも開始時期と終了時期が分かるように書面で提出しておくと、引継ぎやフォロー体制が作りやすくなります。
育休が取れる職場を作っていこう!
冒頭にも書いたように、私は以前6か月の育休を取得しました。
当時の会社では男性育休の第一号だったので、自分で本を買って制度を調べて、担当者と何度も打ち合わせをして認識のズレを解消し、取得を進めました。
その経験から、まずはお互い慣れていない事例だという事を理解して協力していく事が大事だと思います。
この記事を読んでいるあなたも、この記事を参考にしてスムーズに育休に入って下さいね。
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