男性育休とりたい!それって育児休暇?育児休業?申請前におさえるべき2つの違いをわかりやすく説明します。
育児介護休業法の改正法が施行されるため(令和4年4月1日から段階的に施行)、男の育休がにわかに話題に上がってきています。
- 企業に従業員への育休取得の意思確認が義務付けられる
- 男性版産休が出来た!(産後パパ育休)
などなど…
企業で働く男性に対する育休への関心が高まっていますよね。
もうそろそろウチも子供がほしいな…よし!
子供が出来たら俺も「育休」を取るぞ!
オーケー。いいね。
けどそれって…「育児休業」?「育児休暇」?どっちのこと??
えっ??「育休」って2つあるの?
わ…わからない…。
ずばり、最近話題になっているのは「育児休業」の方です。
これから2つの違いをわかりやすく説明していきます!
2つの「育休」には違いがあります!
口に出して使う場合は、単に「育休」と言うことが多いですが…
実はこの言葉には2つのパターンがあります。
それは
- 「育児休暇」
- 「育児休業」
の2つです。
どちらも『育児介護休業法』という法律に定めがあります。
つまりお国が定めた国民の権利というわけです。
名前の似ている2つの制度ですが…実は全く違うんです。
ではそれぞれの違いを説明していきます。
育休=「育児休暇」とは?
先に説明したとおり、どちらの制度も同じ法律に根拠がありますが
「育児休暇」の場合は、勤めている会社によって取得できる期間や名前が異なります。
えっ…何で?
何故なら「育児休暇」に関しては…
下記のとおり緩やかに定義されているからなんです。
育児目的休暇制度の努力義務の創設
事業主に、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関
する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設しました。(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など
厚生労働省「改正育児・介護休業法施行規則等のポイント」より引用
わかりやすく言うと…
育児にかかわる時間を増やせるような休暇を会社ごとに作ってねー。
別に強制はしないけどー。
といった感じです(笑)。
会社によってかなり制度に違いがあると思いますが
就業規則に「配偶者の出産より2日間の特別休暇」
など書いてある場合が、育児休暇に当てはまりますね。
単に「育休」と言った場合に、こちらの制度を思い浮かべる人も多いですよね。
あなたが取りたい育休はこちらの制度でしたか??
では、もう一つの育休を説明していきます。
育休=「育児休業」とは?
こちらが改正法の施行で話題になっている「育休」です。
先ほどの育休とどう違うのでしょう?
育児休業は
- 子どもが原則1歳になるまで取得できる
- 給付金が出る
- 社会保険料が免除になる
といったところが大きく違います。
ではその違いをもう少し詳しく見てみましょう
子どもが原則1歳になるまで取得できる
育児休暇の取得期間が、企業によってまちまちであるのに対して、
育児休業の取得期間はしっかりと定められています。
具体的には
女性の場合は産後休業終了日の翌日(生後8週以降)から、
男性は子どもの出生日(出産予定日)から取得することができ、
子どもの1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得することができます。
保育所に入園できない等、条件によっては最長2年まで取得することができる事と、新設された「産後パパ育休」制度も併せて利用できるから、ぜひ検討しておくべきだよ。
給付金が出る
育休を取得している間は、お給料は発生しません。
貯金もそんなに出来ていないし、やっぱり何か月も取得するのは勇気がいるな…。
しかし、国(雇用保険)から給付金がもらえます!
育休開始から
6か月目までは開始前のお給料の67%
6か月目以降は50%が給付されます。
後述する社会保険料の免除と合わせて考えると
実際これは、かなり手厚いです。
社会保険料が免除になる
月々のお給料から問答無用で天引きされる社会保険料。
無論、日々必要な治療費や将来の年金の恩恵を受けるために必要なのはわかっていますが…
手元に入る前に数万円が差し引かれていくのは、なんとも寂しい気持ちになりますよね(笑)。
しかし育休中は社会保険料が免除になります。
そして免除期間中も被保険者資格に変更はありませんし、年金に関しても納付記録が残ります。
つまり社会保険料は天引きされないけど
年金の受け取り額は変わらないし、病院にも今まで通りいけるって事ですね。
筆者が実際に育休を取得したときの実感としては
お給料の8割程度を変わらずに受け取っている感覚で、覚悟していた貯金の切り崩しもほとんど行いませんでした。
違いを押さえて申請しよう!
単に「育休」といっても2つの育休には大きな違いがありましたよね。
あなたが想像していたのはどっちの育休でしたか?
男性にとってはまだまだハードルの高い育休の世界…
イメージが掴めたら、どんな形で育休をとっていくべきか
どんどん夫婦で話し合ってみて下さいね。
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